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商標法66条 防護標章登録に基づく権利の附随性

 防護標章登録に基づく権利は、商標権を分割すると消滅します(商66条1項)。

 商標権が移転された場合は、商標権とともに防護標章登録に基づく権利も移転します(商66条2項)。ただし、商標権の分割移転した場合は、分割が前提なので消滅します(商66条1項)。

 商標権が消滅した場合、商標権とともに防護標章登録に基づく権利も消滅します(商66条3項)。

 消滅した商標権が商21条2項により回復した場合には、消滅した防護標章登録に基づく権利も回復します(商66条4項)。この場合、回復した防護標章登録に基づく権利の効力制限があります(商66条4項)。


・商標法66条

(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
5 第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
6 前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

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