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通謀虚偽表示(民法94条)
通謀虚偽表示(民法94条)とは、本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることです。
例えば、A(本人)もB(相手方)も特許権の売買契約を締結するつもりが無いのに、お互いに相談して、特許権の売買契約を締結したように仮装する場合です。
このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となります(民法94条1項)。
しかし、Bが、その特許権を別のCに譲渡した場合、Cが善意の第三者であれば、Cは特許権の返還義務を負いません(民法94条2項)。
