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商標法19条 存続期間

 商標権の存続期間は、設定登録日に始まり、設定登録日から10年で終わります(商19条1項)。ただし、存続期間の更新申請ができます(商19条2項)。存続期間の更新がなされると、存続期間の満了の時(存続期間満了日の翌日の午前零時)に更新されたものと擬制されます(商19条3項)。

 商標法の趣旨から考えると、商標権の存続期間を限る必要はなく、永久的な権利であるべきです。しかし、(i)事業廃止その他の理由で存続希望しない場合、(ii)商標が時代の推移とともに反公益的な性質を帯びる場合、(iii)空権化した商標権の個別整理を行うべき場合、には、商標権を永続させるべきではありません。そこで、商標法は、存続期間を10年とし、何回でも更新申請ができることとしています(防護は更新の際も出願です)。


・商標法19条

(存続期間)
第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。


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