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特許法200条の3 秘密保持命令違反の罪

 特許法200条の3(秘密保持命令違反の罪)は親告罪です。
 これは、(i)秘密保持命令違反の罪の審理では、秘密保持命令の対象となった秘密が公開されること(公開されると、保護されるべき営業秘密が刑事裁判手続においてさらに侵害される)、(ii)刑事裁判手続が公開の法廷で審理されることは憲法上の要請であり、法廷を非公開にすることは刑事裁判の性質上できないこと、という理由からです。

 なお、国外で営業秘密が開示されても営業秘密の財産的価値が減少します。
このため、国外で秘密保持命令違反を犯した場合も対象になっています(特許法200条の3第3項)。


・特許法200条の3

(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の三 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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