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実用新案法16条 実用新案権の効力
特許法68条に対応する規定です。
なお、実用新案法には存続期間の延長制度がありませんので、特許法68条の2に対応する規定はありません。
・実用新案法16条
(実用新案権の効力)
第十六条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
