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意匠法43条の2 利害関係人による登録料の納付

 本条は、特許法110条に対応する規定であり、登録料不納による権利消滅により、不測の不利益が発生することを防止するため設けられています。
 なお、意匠法には、訂正審判がありませんので、特許法のような訂正審判による権利放棄(訂正審判による請求項削除)は起きません。


・意匠法43条の2

(利害関係人による登録料の納付)
第四十三条の二 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。


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