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商標法53条 不正使用取消審判

1.条文解説

 本条の不正使用取消審判は、使用権者が不正使用した場合における商標権者の監督義務違反に対する制裁です。なお、商51条、52条の2は、商標権者の不正使用に対する制裁です。

制裁規定なので、一部の指定商品又は指定役務についての不正使用であっても、商標権の全てが取消になります。

 本条の不正使用取消審判では、「故意」が要件になっていません。商51条では、故意が要件であり、商52条の2では、不正競争の目的が要件となっています。つまり、商51条、商52条の両方は、故意でなければ成立しません。

 誤認混同を生ずる使用には、品質や、質が劣悪な場合も含まれます。これは、需要者の期待を裏切ることになるからです。ただし、商標権者が、商標権者が不正使用の事実を知らなかった場合において、「相当の注意」をしていた場合には取消にはなりません。「相当の注意」をしていた場合とは、使用状況についての定期的な監査を行っていた場合や、使用権者に対する実質的な支配権を有していたような場合です。

2.他条文との関係

 商標権の範囲の考え方の一つとして、
①商標権者が、登録商標を積極的に使える範囲(専用権範囲)と、
②商標権者が、事実上、登録商標を使える範囲(禁止権範囲)と、
があります。

商52条の2は商標権者による専用権範囲での使用の話で、商51条は商標権者による禁止権範囲での使用の話です。商53条は使用権者による使用(専用権範囲、禁止権範囲の両方)の話です。

商51条、52条の2は、商標権者の不正使用に対する制裁です。一方、商標法53条の不正使用取消審判は、使用権者が不正使用した場合における商標権者の監督義務違反に対する制裁です。

・商標法53条

第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

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