特許法120条の7、120条の8 決定の確定範囲等
1.概要
特許異議申立についての決定は、基本的に、特許異議申立ごとに確定します。
ただし、請求項ごとに特許異議申立がなされた場合には、請求項ごとに確定します。このケースの例外は、一群の請求項ごとに訂正請求を行った場合です。この場合、一群の請求項ごとに確定します。
特に一群の請求項ごとに訂正請求が行われた場合、請求項ごとに確定させると、請求項の間で、内容の不整合が起こる可能性があります。この不整合を防止するため、一群の請求項ごとに確定することにしています。
2.特許異議の申立てと申立て却下
特許異議申立ができる期間外に特許異議申立をした場合、その特許異議申立は、合議体によって、決定により却下されます(特120条の8、135条)。
それ以外に特許異議申立が決定却下される場合として、特許異議申立が特許権消滅後になされた場合があります(審判便覧67―11)。
※特許無効審判は、特許権消滅後でも請求できます(特123条3項)。
ただし、特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合は、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除き、審理を進めて決定をするようです(審判便覧67―11)。
・審判便覧67―11
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/67-11.pdf
・特許法120条の7 決定の確定範囲
(決定の確定範囲)
第百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
・特許法120条の8 審判の規定等の準用
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
