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商標法4条1項15号 商標登録を受けることができない商標
本号は出所混同防止の総括規定であり、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は登録を受けられないことを規定しています。
本号の適用「前」に、まず10~14号に該当するか否かをを判断します。4条1項10~14号は一般的画一的に類似概念で出所混同を防止するための規定であり、4条1項15号は、具体的個別的に出所混同を防止するための規定です。
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれのある商標」であるか否かは、(i)その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合だけではなく、(ii)その他人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合も含まれます。
本号に該当する場合の具体例は、(i)他人の著名商標と「同一」「類似」の商標を非類似商品若しくは役務として出願した場合、(ii)他人の著名商標等を「含む」商標を出願した場合、です。
本号が適用されるのは、出願時と、査定時の両方で該当する場合です(商4条3項)。見方を変えれば、本号は、出願後に有名になり、査定時には著名となっていた他人の商標の存在を理由として拒絶するものではありません。
・商標法4条1項15号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
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