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意匠法31条 意匠権等の存続期間満了後の通常実施権
本条は、特許法81条と同様の規定です。
本条の権利は、(i)意匠権と意匠権が抵触しているか、意匠権と特許権等が抵触しており、(ii)「先願又は同日」に係る意匠権が、他の意匠権等より先に存続期間満了したことにより、発生します。
本条の権利は、存続期間が満了した側の意匠権者の実施は要件ではありません。
元商標権者に関する権利は規定されていません。具体的には、商標権の存続期間が満了したときに、商標権者等が通常実施権を有する旨の規定はありません。
また、本条の権利は、対価不要です(無料です)。
・意匠法31条
(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
第三十一条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
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