特許法127条 訂正審判の前提となる実施権者の承諾
訂正審判による訂正が確定すると、基本的には、特許権の範囲は狭くなります。特許権の範囲が狭くなると、他人に市場を荒らされる可能性が上がります。このため、ライセンス料を支払っている専用実施権者等は、特許権の範囲が狭くなるのは嬉しくないはずです。このため、訂正審判の請求には、特許権の範囲が狭くなると困る実施権者の承諾を必要としています。具体的には、質権者、専用実施権者、職務発明による通常実施権者、特許権者の許諾による通常実施権者、専用実施権者の許諾による通常実施権者、の承諾が必要です。
なお、特許庁側が、特許権者の承諾による通常実施権者をどうやって確認しているのかは不明です。しかし、試験対策として掘り下げる価値は無いと思います。
・特許法127条
第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
