商標法68条の2 国際登録出願
ここからは、マドリッド議定書に基づく国際出願について規定されています。
マドリッド議定書というのは、商標に関する国際条約の一つです。
マドリッド議定書に沿った手続きを行うと、国際出願という一つの手続だけで、一つの締約国での出願または登録と同一の内容について、各指定国において、当該国における商標権と同等の効果が認められます。
各指定国における商標権と同等の効果が得られる権利は、国際事務局が管理しており、それらの効果はあくまでも各国内で登録された商標と同じ扱いを受けます
商標法68条の2からは日本から外国に出てゆくケースについて規定され、商標法68条の11からは外国から日本に入ってくるケースが規定されています。
日本から外国に出てゆく出願が、国際登録出願(商68条の2)です。一方、外国から日本に入ってくる出願が国際商標登録出願(商68条の9)です。
正確に書くと、国際登録出願が、日本から外国締約国を指定して行う議定書第2条(2)に規定される国際出願であり、国際商標登録出願が、外国締約国から日本を指定して行なわれる議定書第2条(2)に規定される国際出願です。
本条では、国際登録出願(商68条の2)の要件が規定されています。
国際登録出願ができる人(主体的要件)は、日本国民、又は、日本国内に住所等を有する外国人です。共同出願もできます。
国際登録出願は、出願、登録のどちらかを基礎として行います。基礎にできる出願は、係属中の自己の商標登録出願又は防護標章登録出願であり、基礎にできる登録は、自己の商標登録又は防護標章登録です。
国際登録出願は、特許庁長官に対して行います。より正確には、保護を求める締約国を指定して、特許庁を経由してWIPO国際事務局に出願します。この出願により、「国際登録」がなされます。国際登録とは、議定書2条(2)に規定する国際登録であってWIPO国際事務局が維持・管理する国際登録簿に、出願された商標が登録されることです。
国際登録がなされると、国際登録出願で指定した締約国の官庁が原則として1年以内に拒絶理由を通告しない限り、その指定国において、商標権による保護を確保することができます。この原則である1年の期間は、各国の宣言により18月にできます。日本では、宣言をしていますので、最初の拒絶理由通知は、出願から18か月以内になされます。
議定書の利用に伴って生じる欠点として有名なのは、セントラルアタックです。セントラルアタックとは、国際登録後5年以内に、本国での基礎出願・基礎登録の一部または全部について出願が拒絶等されると、国際登録も同様に一部又は全部について取り消されることです。この結果、本国で拒絶された部分の権利は、指定国でも得られなくなります。ただし、救済措置として、内国出願への変更が認められています。
・商標法68条の2
(国際登録出願)
第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
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