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特許法104条の3 特許権者等の権利行使の制限

1.概要

 特許法104条の3の規定は、特許権侵害を指摘された場合に意味がある規定です。

具体的には、特許権侵害を指摘された者は、特許権侵害の前提となる特許権に無効理由がある場合には、特許権行使ができないという主張ができるということです(特許法104条の3第1項)。

2.特許法104条の3第3項の規定の意味

 特許無効審判の請求人の要件(特許法123条2項)は、利害関係人であること等です。

 また、特許法104条の3第3項には、「第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。」とあります。

 特許権侵害訴訟における特許無効抗弁を主張する側(被請求人側)は、利害関係人といえます(特許法123条2項)。このため、特許法104条の3第3項の規定は意味がないと思えるかもしれません。

 しかし、この特許法104条の3第3項の規定と特許法123条2項の規定の関係は、特許法123条2項の括弧書きに注目すると意味が分かります。

これらの規定から分かることは、侵害訴訟の被請求人は、真の権利者ではない場合であっても、①特許権が冒認出願の結果成立していること、②共同出願違反であること、の特許無効抗弁をすることができる、ということです。

・特許法104条の3 特許権者等の権利行使の制限

(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

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