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弁論の終結と判決

 民事裁判では、各当事者の主張と立証が尽くされて審理を終えることを、
弁論の終結(べんろんのしゅうけつ)結審(けっしん)といいます。

 審理が終わると次の期日が判決です。
結審の後、判決言い渡し期日を設けて判決を言い渡されるケースが多いようです。

民訴251条の既定から考えると、結審から判決までは2月以内ですね。

・民事訴訟法251条 言渡期日

(言渡期日)
第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

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