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hinako_arashiro
特許法195条の4 行政不服審査法の規定による審査請求の制限
特許庁などの行政機関が行う処分(拒絶査定など)は、行政処分です。行政処分に対応するための法律として、行政不服審査法、行政事件訴訟法が設けられています。
しかし、特許法は、行政不服審査法、行政事件訴訟法では対応できない特許に関する手続きに対応するために設けられています。このため、特許法195条の4では、特許法と、行政不服審査法、行政事件訴訟法とで重複する部分については、特許法を優先適用することが規定されています。
(例外1)特許庁長官を被告として出訴できる場合
審判請求書の却下決定
(例外2)行政不服審査法による不服申立ができる場合
(i)補正却下の決定、(ii)特許無効審判の審判請求書の請求の理由の補正の許可、(iii)除斥又は忌避の申立についての決定、(iv)参加申請についての決定、(v)証拠保全すべき旨の決定
・特許法195条の4
(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
第百九十五条の四 査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
