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著作権法54条 映画の著作物の保護期間

 映画著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまで存続します。映画著作物が、創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年の間、著作権が存続します。

 映画著作物の著作権が存続期間満了で消滅した場合、映画著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、映画著作物の著作権とともに消滅します(著54条2項)。著52条及び著53条の規定は映画著作物の著作権には適用されません(著54条3項)。


・著作権法54条

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。


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