商標法26条 商標権の効力が及ばない範囲
本条では、商標権の効果が及ばない範囲(行為)について規定されています。
基本的に商標権は排他権なので、適法に商標権の範囲内での登録商標の指定商品等への使用ができるのは、商標権者等だけです。ここで、商品等の普通名称や人の氏名等が商標登録される場合もありえます。このような場合、過誤登録といえますので、登録異議申立や、無効審判で対応するのも一つの手段です。ただし、運悪く除斥期間(商47条)が経過した後に商標権者の権利行使(商36条等)がなされた場合、権利行使された側は無効審判(商46条)で対応することができません。本条は、特に、そのような過誤登録が見過ごされた場合における第三者の救済を目的として設けられています。
ただし、不正競争の目的(他人の信用を利用して不当な利益を得る目的)での使用者まで保護する必要はないので、不正競争の目的ありの場合は適用除外とされています(商26条2項)。
また、商26条1項に、(他の商標の一部となつているものを含む。)とありますが、これは、ハウスマークなどの識別力のある商標に、識別力のない文字等を結合させた商標を考慮したものです。このような商標は、ハウスマークの商標権者であれば登録を受けることができます。しかし、この規定により、商標のうちの「識別力のない部分」には商標権の効力が及ばないことを明示しています。これは、第三者に識別力のない文字等の使用を躊躇させたり(ためらわせたり)、当該文字等を使用する第三者に対して不当な権利行使が起こることを防止するためです。
・商標法26条
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為
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