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実用新案法48条の11 出願の変更の特例

 本条は、特許法184条の16に対応した規定です。
 本条では、国際出願(特許出願)から実用新案登録出願への変更の時期制限について規定されています。

 日本語特許出願、外国語特許出願の両方で、国内移行の手数料納付後でなければ、実用新案登録出願への変更はできません

・実用新案法48条の11

(出願の変更の特例)
第四十八条の十一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

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