特許法9条 代理権の範囲

 特9条では、委任代理権の権利制限について規定されています。具体的には、特9条では、委任代理人がいわゆる不利益行為を行うためには、特別の授権を要することが規定されています。

代理権の権利制限(特別の授権がなければできないこと)は、
 ①特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、
 ②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
 ③請求、申請若しくは申立ての取下げ、
 ④国内優先権優先権(特41条)の主張若しくはその取下げ、
 ⑤実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)、
 ⑥出願公開の請求、
 ⑦拒絶査定不服審判の請求、
 ⑧特許権の放棄
 ⑨復代理人の選任、
です。

見方を変えると、委任代理人は、特別な授権がなくてもこれらの不利益行為以外の行為は可能です。例えば、出願の補正や出願の分割は、特別な授権がなくても可能です。

 委任代理人に特別の授権がなされた出願が分割されることも考えられます。この場合、分割出願についても特別の授権がなされなければ、委任代理人はいわゆる不利益行為ができません

なお、特9条は委任代理人についての規定なので、法定代理人は特9条の対象外です。

・特許法9条 代理権の範囲

(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

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