商標法39条 特許法の準用

 本条では、特許法103条から106条を準用しています。

 ただし、特許法104条(生産方法の推定)、特許法104の3第3項(特許権者等の権利行使の制限)、特許法105条の7(当事者尋問等の公開停止)は準用していません。


 特許法104条(生産方法の推定)は、「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」という規定です。商標法では、どのような生産方法で物を生産したかは、権利行使できるか否かとは関係ありません。このため、特許法104条は準用されていません。

 特許法104の3第3項(特許権者等の権利行使の制限)は、特許無効審判の請求人適格がなくても、権利行使制限の主張等が出来るという規定です。特許法104の3第1項、2項の準用により、侵害訴訟において当該商標登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権に基づく差止請求権・損害賠償請求権等の行使は許されないことが明らかになっています。このため、特許法104の3第3項は準用されていません。

 特許法105条の7(当事者尋問等の公開停止)は、特許権侵害の有無を判断するために営業秘密等の検討が必要である場合、当事者尋問等を非公開で行う規定です。法廷は公開が原則なので、法廷で営業秘密を陳述すると、営業秘密が公開されてしまいます。特許法105条の7はこのような事態を防止するために設けられています。このため、特許法105条の7は準用されていません。


・商標法39条

(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二の十一からの六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集