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特許法138条 審判長

 試験対策としては審判長が行うこと整理した方が良いと思います。
 ※審判長=事務を総理する だけでは、短答式試験突破も難しいと思います。

 
 審判長は、例えば、不適法な手続きの却下期日の変更(特許法5条2項)、を行います。他にもありますので、整理しましょう!


・特許法138条

(審判長)
第百三十八条 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

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