著作権法32条 引用


1. 著作権法32条1項

 「公表された」著作物を引用して利用することができます。引用する際には、適切な表示を行うべきです(出所を明示する)。なお、引用できるのは公表された著作物であり未公表著作物を引用することはできません(著32条)。

 全文引用も可能です。ただし、「公正な慣行に合致」しているかは考慮すべきです。具体的には、絵画や写真を全部引用して解説記事を書いたり、俳句を全文引用して講評を書くのであれば「公正な慣行に合致」すると思われます。一方、書籍の全文引用は、「公正な慣行に合致」するとは思えません。

 引用される著作物の解説等を目的とする場合、(i)解説記事と引用される著作物を明確に区分し、(ii)解説記事等(引用する側)が主、引用される著作物が従の関係が必要です。

 外国語で記載さえた記事等は、翻訳して引用することができます(著47条の6第2項)。また、要約して引用することも可能と考えられます。


2. 著作権法32条2項

 国等が一般に周知させることを目的として作成し、国等の名義で公表する広報資料等の著作物は、説明の材料として刊行物に転載することができます。
 国等が発する告示、訓令、通達等は、一般に周知させるために、著作物であっても著作権の目的から外されています(著13条)。ここで、国等が一般への周知を目的として作成した広報資料等は、著作権の対象にはなりますが、原則として、転載自由としています。
 ただし、転載自由となるのは、「説明の材料として」「刊行物に転載すること」だけです。


・著作権法32条

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

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