特許法184条の3 国際出願による特許出願(概要)
まず国際特許出願ですが、国際特許出願とは、国際出願日の認められた国際出願であって、その指定国に日本を含む特許出願です(184条の3)。
つまり、国際特許出願とは外国から日本に入ってきた特許出願です。
この国際特許出願は、日本で審査を受けるためには翻訳文を提出したりする必要があります。この辺は特許法184条の4以降に色々と規定されていますが、とりあえず、ざっと流れを文章で記載します。
●審査(47条)を受けるまで
(1)184条の17の手続、国内書面提出(184条の5)、手数料納付(195条2項)、を行う。
(1-1)国内書面提出期間:優先日から2年6月(184条の4第1項)
有効な優先権主張がある場合は、優先日は先の出願日。この期間内に手続きをしないと、補正命令(184条の5第2項1号、5号)の後、出願却下となりうる(184条の5第3項)。
(1-2)PCT19条/34条の補正を行った場合
(a)国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に一回に限り補正が認められる(条約19条(1))。この補正は国際出願の請求の範囲について行える
(b)国際予備審査報告書作成前の所定の期間内に(条約34条(2)(b))に数回の補正が認められる。この補正は、国際出願の請求の範囲、明細書、図面について行える
(c)当該補正の効果をわが国において維持するためには、国内処理基準時の属する日まで(外国語特許出願に対する条約19条補正の場合は、原則として国内書面提出期間内)に、日本語特許出願の場合にはその補正書の写しを、外国語特許出願の場合は請求の範囲又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出することを要する(184条の7、184条の4第2項、4項、184条の8)。
(2)外国語特許出願の場合は翻訳文提出(184条の4第1項、184条の17)
(2-1)国内書面提出期間内又は、翻訳文提出特例期間内に翻訳文を提出する(184条の4)。
(a)この期間内に請求の範囲、明細書の翻訳文を提出しないと取下擬制(184条の4第3項)
(b)図面の説明の翻訳文を提出しない場合は、これがないものとして取り扱われる
(c)要約の翻訳文を提出しない場合は、補正命令(184条の5第2項4号)の後、出願却下となりうる(184条の5第3項)
(3)出願審査請求(48条の3、184条の17)
(4)在外者の場合は、特許管理人(8条)の選任
所定の期間内(3月、特許法施行規則38条の6の2)に選任しなければ取下擬制となる(184条の11第3項)
(5)自己指定の場合は、先の出願は、国内処理基準時または国際出願から1年3月経過のいずれか遅いときに取下擬制となる(184条の15第4項)
●保証金請求権の行使まで
(1)日本語特許出願は国際公開、外国語特許出願は国内公表が必要である(184条の10)
(a)外国語特許出願の国内公表の前提(184条の9)として、国際公開(条約21条)が必要なので早期公開のために国際公開請求(条約21条(2)(b))を行う
(b)上記「審査を受けるまで」に記載の手続きを行う
(2)警告(184条の10第1項)
(3)優先審査の事情説明書を提出(48条の6、184条の9第5項)
(4)拒絶(49条)されないよう、出願内容の整備を行う
●国際調査報告書の国際調査見解書で否定的な見解の通知を受けた場合の手続き等
(1)見解書(条約規則43)の妥当性検討
(2)条約19条補正
(3)出願取下
国際公開前に取り下げると、出願内容を秘密にできる
(4)国際予備審査の請求(条約33条以降)
(a)国際調査報告等の送付から3月以内、又は優先日から22月以内に行う(条約規則54の21)
(b)条約34条補正
(c)非公式の連絡、面談(条約規則66.6)
(d)書面による見解
国際予備審査機関から、少なくとも一回、書面による見解が示される(条約34条(2)(c))。これに対して、出願人は答弁できる
(e)国際予備調査の後は、出願人、国際事務局に送付される
(5)国内移行手続
・特許法184条の3
(国際出願による特許出願)
第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
