商標法31条 通常使用権☆

 本条では、独占権「ではない」一般的ライセンスである通常実施権が規定されています。

 通常実施権は、専用実施権と異なり、重複して許諾できます。言い換えれば、同じ範囲で複数の人に許諾できます。

 専用実施権とは異なり、通常実施権は許諾されます(専用実施権は「設定」で、通常実施権は「許諾」です)。また、通常使用権を許諾できるのは、商標権者、または、商標権者の承諾を得た専用使用権者、です。
 また、団体商標、地域団体商標の商標権でも、構成員以外の「他人」に通常使用権を許諾できます。一方、商4条2項の出願に係る商標権については許諾できません。

 通常使用権は登録できますが、登録は転得者対抗要件です(商31条4項)。商31条4項の規定は、民法605条の「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」のような規定です。
 なお、特許法では特99条の当然対抗制度が導入されており、実用新案法、及び、意匠法では、特99条を準用しています。
つまり、通常使用権の登録が転得者対抗要件であるのは、特実意商のうち、商だけです。

・商標法31条

(通常使用権)
第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
6 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

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商標法31条 通常使用権

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