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TRIPS協定2条 知的所有権に関する条約

 TRIPS協定2条では、パリ条約1条~12条及び19条の遵守義務を加盟国に課しています。ただし、TRIPS協定は、パリ条約の特別取決めではありません

 この規定は、全加盟国に対して、パリ条約の実体的な規定の遵守義務と、パリ条約を超える義務の順守を最低限守る必要があることを明示するために儲けられています。

・TRIPS協定2条 知的所有権に関する条約

(1) 加盟国は,第2部,第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。
(2) 第1部から第4部までの規定は,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。

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