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債権等の消滅時効
1.消滅時効
1.1.債権等の消滅時効(民法166条)
知ってから5年、行使可能から10年。不当利得返還請求(民法703条)の時効はこれです。なお、催告による時効完成猶予は民法150条です。
具体例として、特許権侵害の損害賠償の時効となった場合に、特許権に対するライセンス料支払いがなされていないのは不当利得(民法703条)であるとする手法があるようです。
1.2.不法行為の損害賠償請求権の時効(民法724条)
知ってから3年、不法行為から20年。特102条等の適用を受けるのはこれです。
2.時効の援用(民法145条)がなければ、時効の効力は生じません。
時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が時効の完成を主張することです。
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