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商標法4条1項18号 商標登録を受けることができない商標

 本号は、商品等が当然に備える特徴からなる商標は、登録を受けられないことを規定しています。

 この特徴とは、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)です(商標法施行令1条)。

 一般的に、一般的な「商品の形状」自体は、自他商品識別力を有しないので、その立体商標は商3条1項3号により商標登録を受けることができないいと思われます。ここで、使用を続けると商標に信用が蓄積され、商3条2項の適用を受けられる場合も考えられます。しかし、このような商標について登録を認めると、、商品等が当然に備える立体的形状(パラボラアンテナの形状「のみ」など)について商標登録を認めると、その商品等について、生産等の独占を半永久的に許することになり、自由競争の制限につながるおそれがあります。
 したがって、本号に掲げる商標は、商3条2項に該当する場合でも、本号により登録を認めないこととしています。

 なお、「商品等が当然に備える特徴」を一部に有する商標は登録を受けることができます。例えば、絵が描かれたパラボラアンテナの商標です。

 本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。


・商標法4条1項18号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標


・商標法施行令1条

(政令で定める特徴)
第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。

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