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特許法6条 法人でない社団等の手続をする能力

 特許法6条から8条では手続能力について規定されています。手続能力とは、手続き行為の主体となれる能力のことです。

 手続能力に関連する外見として権利能力があります。権利能力とは、権利の主体となれる能力のことです。例えば、未成年者や成年被後見人のように、権利能力はあっても、手続き能力がない人もいます。見方を変えると、手続能力があれば、原則として権利能力もあります。この例外が特許法6条です。

 特6条では法人でない社団又は財団が対象です。社団というのは、一定目的のために集合・結合した人の集団のことです。財団というのは、一定目的のために管理される財産の集団のことです。

法人でない社団又は財団ができるのは、
①出願審査請求、
②特許異議申立、特許無効審判、延長登録無効審判の請求
③特171条1項の規定による再審請求、
です。

なお、特6条には、特172条1項の再審についての規定はありません

法人でない社団又は財団は、再審を請求されることができます。この再審には、特171条1項の再審と、特172条1項の再審が含まれます。一方、法人でない社団又は財団は、特許無効審判を請求されることはありません

・特許法6条 法人でない社団等の手続をする能力

(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

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