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特許法184条の17 出願審査の請求の時期の制限
本条では、出願審査請求をするための条件が規定されています。論文試験時には、この条文を、テンプレートとして出願審査請求が出来るか否かの検討をすると楽です。
具体的には、出願人側の出願審査請求するには、(i)日本語特許出願は、所定の書面提出及び手数料納付後、(ii)外国語特許出願は、翻訳文提出、所定の書面提出及び手数料納付後、が条件となっています。
なお、第三者が出願審査請求するためには、国内書面提出期間経過後、又は、翻訳文提出特例期間の経過後であることが条件になります。
・特許法184条の17
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
