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TRIPS協定48条 被申立人に対する賠償
TRIPS協定48条では、申立人が権利濫用して被申立人に被害が発生した場合における損害賠償について規定されています(TRIPS協定48条(1))。
また、TRIPS協定48条(2)では、「当該法の運用の過程において措置が誠実にとられ又はとることが意図された場合に限り」、公の機関(政府等)及び公務員が免責されることを規定しています。言い方を変えれば、原則として、公の機関(政府等)又は公務員のどちらかが責任を負うことになります。
・TRIPS協定48条 被申立人に対する賠償
(1) 司法当局は,当事者に対し,その申立てにより措置がとられ,かつ,当該当事者が行使手続を濫用した場合には,その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命じる権限を有する。司法当局は,また,申立人に対し,費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を被申立人に支払うよう命じる権限を有する。
(2) 知的所有権の保護又は行使に係る法の運用に関し,加盟国は,当該法の運用の過程において措置が誠実にとられ又はとることが意図された場合に限り,公の機関及び公務員の双方の適当な救済措置に対する責任を免除する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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