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商標法69条 指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則


 本条では、指定商品等ごとに商標登録や商標権があると考えるべきものについて、その旨を明確にするために設けられています。

 具体的には、
(1)所定の期間内に更新申請をしない場合に商標権が存続期間満了時に遡及して消滅したものと擬制される効果(商20条4項)、
(2)登録後の異議申立に取消決定が確定し、商標権が初めからなかったものと擬制される効果(商43条の3第3項)、
(3)後発的な公益的無効理由によって商標権が後発的無効理由発生時に遡及して存在しなかったものと擬制される効果(商46条の2)
(4)金銭的請求権の消滅の効果、
もそれぞれの指定商品・指定役務ごとに生じる事としています。 


・商標法69条

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第三項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。


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