契約で日本円と中国元を勘違いすると錯誤(民法95条)になる?
ご存じの方も多いとは思いますが、日本円(JPY)と中国元(CNY, RMB)の記号は同じ¥なんですね。
このため、日本国内での売買契約の際に、売り手側が価格を10000元(CNY, RMB)と言う意味で、
¥10000
と記載し、
買い手側が価格を10000円(JPY)と勘違いして契約した場合、
この契約は表示内容の錯誤で取消可能と思います(民法95条1項2号)。
この考えが間違っている場合は、コメントで教えて頂けると助かります。
・民法95条 錯誤
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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