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知財法 '22/04/27 ユーザーへのNFT発行許可前に偽造や知的財産盗用を確認しなかったとして、NFTCN有罪判決

 中国の杭州市の裁判所はノンファンジブルトークン(NFT)マーケットプレイスのNFTCNに、ユーザーへのNFT発行許可前に偽造や知的財産盗用を確認しなかったとして、有罪判決を下したようです(情報元)。
 
NFTCNも物品等の売買の場所を提供している訳ですから(いわゆるプラットフォーマー)、NFTCNで盗品や知的財産盗用(侵害)品が取引されていれば、NFTCN側の責任を問われる可能性はあると思います。

違う面から見ると、NFTCNでは知的財産盗用関連を禁止する契約等の整備が不十分だったのかもしれません。例えば、Amazon等の大手ショッピングモール等では、知的財産盗用品等の出品禁止契約があります。この契約は、大手ショッピングモール等の責任追及回避策の一つだと思います。

中国のショッピングモール等では知的財産盗用品と思われる物品が販売されている事も多いようですが、それほど大きな騒ぎにはなってないように見えます。これは、中国のショッピングモール等でも、知的財産盗用関連を禁止する契約等が整備されており、その契約違反等で対応しているのかもしれません。

今後は、知的財産盗用物品を検出して、知的財産盗用物品ではないと推定される旨の補償を与えるシステムの需要が高まるかもしれません。

●情報元
https://jp.cointelegraph.com/news/chinese-court-rules-marketplace-guilty-of-minting-nfts-from-stolen-artwork

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