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商標法50条 商標登録の取消しの審判

 本条では、いわゆる不使用取消審判が規定されています。

 不使用取消審判は、何人も、請求できます。
 また、不使用取消審判を請求する前提として、(i)継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者の全てが不使用であること、(ii)各指定商品又は指定役務についての登録商標を不使用であること、が必要です。なお、防護標章は「使用させない」ことが目的なので、防護標章は、不使用取消審判の対象外です。
 
 請求するための要件の一つとして、「継続して3年以上日本国内において不使用」があります。このため、3年間で一度でも使用された場合には、請求不可です。少し難しい部分ですが、商標権が移転した場合には、移転前の商標権者の不使用期間は、移転を受けた商標権者に引き継がれると考えられます。

 過去に使用していない場合であっても、不使用取消審判の請求時に使用していれば取消を免れます。ただし、この使用が、いわゆる駆け込み使用(商50条3項)の場合は取消となります。駆け込み使用というのは、商標権者等が該審判の請求がされることを知った後における登録商標の使用です(商50条3項)。

 「登録商標の不使用」が要件の一つになっていますが、登録商標と完全同一の商標が使用されない場合もあります。例えば、文字商標の書体のみが違うような場合です(登録商標の書体は明朝体で、使用商標の書体がゴシック体のような場合)。このような場合は実質的には使用されているといえますので、取引の実情に合致させるために、登録商標と社会通念上の同一の商標の使用」は、「登録商標の使用」としています。この社会通念上同一の範囲は、例えば、(i)書体のみに変更を加えた同一の文字である場合、(ii)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる場合、(iii外観において同視される図形からなる場合、です。

 禁止権範囲での使用は、商50条の取り消しを免れるための「登録商標の使用」にはあたりません。これは、権利範囲での使用ではなく事実上の使用なので、使用義務を履行しているとはいえないからです。

 不使用取消審判が認容されると、商標権は、審判請求登録日に消滅したものと擬制されます(商54条2項)。


・商標法50条

(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

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