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不競法17条 国際機関の標章の商業上の使用禁止

 本条は、不競法16条と同じような規定です。
 本条では、国際機関の標章を、これらの機関と関係があると誤認させるような方法で商標として使用することを禁止しています。
 本条でも、不競法16条と同じように、国際機関の許可を受けた場合には、本条の不正競争とはなりません。

 本条の対象となる政府間国際機関の標章の具体例が、国際連合世界知的所有権機関(WIPO)世界貿易機関(WTO)アジア太平洋経済協力(APEC)標章、です。


・不競法17条

(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
第十七条 何人も、その国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関をいう。以下この条において同じ。)と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの(以下「国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、この国際機関の許可を受けたときは、この限りでない。


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