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商標法4条1項3号 商標登録を受けることができない商標

 商標法4条1項3号では、国際連合等を表示する標章と同一又は類似の商標(経済産業大臣が指定)は、登録を受けられないことが規定されています。

 国際連合等を表示する標章とは、国際機関の記章、略称、名称等です(経済産業大臣が指定)。具体的には、国際連合の文字、旗、UNESCO、ILOなどが該当します。

 同一又は類似の商標とありますが、同一とは物理的に同一を意味し、類似とは同一ではないが、国旗等の権威/尊厳を損なうほど紛らわしい商標です(出所混同の有無は関係ありません)

 本号については、後発的に無効理由が生じる場合があります(商46条1項5号)。

 なお、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。


・商標法4条1項3号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

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