特許法134条の3 取消しの判決があつた場合における訂正の請求
134条の3の訂正請求の機会は、取消判決により特許権が無効になる流れの場合に与えられます(特許権が有効になる流れであれば、特許権者側に訂正請求の機会を与える必要はない)
特許権が「有効」という審決が裁判所で取り消されると、その後の審判では、特許権は「無効」という流れになります。そのため、特許権者側に訂正請求の機会を与えなければ、特許権者が一方的に不利になってしまいます。
ただし、訂正請求を認めるのが裁量なのは、特許権者に訂正しようという考えがない場合にまで訂正機会を与える必要はないからです。また、特許権者側としては、金銭的に余裕があれば、審決後に取消訴訟を提起することで、訂正機会を確保できます。
また、特許権者から申立てがあったとしても、元の審決(原審決)の取消理由が手続上の瑕疵であり、再度特許有効審決をすることができる場合には、訂正請求の機会が与えられない場合があります。
なお、無効審判に対する訂正請求ができるのは、特134条の2第1項に規定する5つの期間だけです。具体的には、
①無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間(特134条1項)、
② 審判長が審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正を許可したときにおいて、その審判請求書の手続補正書の副本送達後における答弁書提出期間(特134条2項)、
③審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間(特134条 の 3)、
④職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間(特153条2項)、
⑤審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間(特164 の 2第2項)、
です。
・特許法134条の3
(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
