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ikemoto_sardelli
意匠法44条 登録料の追納
本条は、特許法112条に対応した規定です。
この規定は、特許料を納付できる期間を経過した(徒過した)場合、直ちに特許権を消滅させると酷であるので、設けられています。
なお、意匠権等の工業所有権の登録料納付期間には、少なくとも6箇月の猶予期間が認められます(パリ条約5条の2(1))。
・意匠法44条
(登録料の追納)
第四十四条 意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
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