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tae1813
特許法11条 代理権の不消滅
特11条では、手続をする者の委任代理人の代理権が消滅しないケースが示されています。
具体的には、
①本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、
②本人である受託者の信託に関する任務の終了、
③法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅
が起きても、委任代理人の代理権は消滅しません。
委任代理人の代理権消滅事由は、例えば、
①委任の解除
②本人の破産
③法人の解散(会社更生法による更生手続開始など)
④代理人の死亡、破産、後見開始の審判を受けたこと
です。
法定代理人の代理権の消滅事由は、例えば、
①本人の死亡、婚姻(未成年者の場合)、成年に達した(未成年者の場合)
②法定代理人の死亡、破産、後見開始の審判を受けたこと
③後見人の辞任、解任(民法844条~846条)
④親権の濫用等による親権の喪失(民法834条)
です。
・特許法11条 代理権の不消滅
(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
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