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特許法51条  特許査定


1.概要

 審査官が特許出願についての拒絶理由を見つけられない場合(拒絶の理由を発見しないとき)、その特許出願は特許査定になります。

拒絶の理由を発見しないときはというのは、審査官が特許出願について審査した結果の一応の心証として特許をすべきものと考えるときはというほどの意味です。

2.分割出願の特許査定

 分割出願に対する特許査定には、

特許査定
(分割)

と記載されますね。

分割出願が特許査定された場合も、特許査定謄本送達から30日以内(特許法44条1項2号)であれば分割出願できます。このため、「もう分割できませんよ」という趣旨の通知とも思えません。

このような表示を行っている理由をご存じの方は、是非、教えてください。

・特許法51条

(特許査定)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

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