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TRIPS協定26条 保護
TRIPS26条の意匠に関する規定です。
加盟国は、第三者の正当な利益を考慮して、意匠の保護について限定的な例外を定めることができます。
ただし、通常の実施を不当に妨げないこと、権利者の正当な利益を不当に害さないことが条件になります。
・TRIPS協定26条 保護
(1) 保護されている意匠の権利者は,その承諾を得ていない第三者が,保護されている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で製造し,販売し又は輸入することを防止する権利を有する。
(2) 加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
(3) 保護期間は,少なくとも10年とする。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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