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商標法68条の39 商標登録の無効の審判の特例

 再出願に係る商標登録ですが、元の商標登録について除斥期間が経過していた場合、再出願に係る商標登録の日から5年を経過していなくても、無効審判を請求できません

 これは、一度、除斥期間が経過しており、もとの商標登録と再出願に係る商標登録の主体、客体が同一であるためです。

 なお、本来、除斥期間の適用がない公益的な無効理由や、不正目的による登録については、除斥期間の適用はありません(いつでも、無効審判請求可能です)。


・商標法68条の39

第六十八条の三十九 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。


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