即時起算と初日不算入
1日未満の時、分、秒といった単位で期間を定めた場合は、すぐにその期間が始まります(民法139 条)。これを即時起算といいます。
一方、1日以上の日、週、月、年といった単位で期間を定めた場合、その期間が午前0時から始まる場合を除いて、初日は期間に算入しません(民法140 条)。これを初日不算入といいます。
そして、1日以上の単位で期間を定めた場合、その期間の末日の終了時(24:00)に期間満了になります(民法141 条)。
・民法139条 期間の起算
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
・民法140条
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・民法141条 期間の満了
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
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