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商標法 日本人には理解されにくい外国語を含む商標

 「玉米」という中国語は、トウモロコシを意味するようです。

 商願2022-43074号(商標「玉米フィルム」)は、それをうまく利用していますね。商標「トウモロコシフィルム」で出願すると、商3条1項3号で拒絶される可能性が高いですが、あえて「玉米フィルム」で出願したわけです。

 確か、以前は、椿とカメリアは非類似という例が審査基準に掲載されていたと思います。

今後は、こういう感じで、外国語をうまく取り込んだ商標登録出願が増えてゆくのかもしれませんね。 

「玉米」の語がつかわれている例

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