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TRIPS協定17条 例外

 商標により与えられる権利について、記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができます。

 関連する規定として、日本では商標法26条(商標権の効力が及ばない範囲)、32条(先使用による商標の使用をする権利)等の規定がありますが、これらはTRIPS協定17条には反しません。

・TRIPS協定17条 例外

加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。

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