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(~22/08/14)特許法73条 共有特許権の放棄(一部共有人の放棄)

この記事は、修正前の記事です。修正後の記事はこちらです。

 特許権に対して特許権者が一人だけであれば、特許権者は自由に特許権放棄が可能です。それによって、特許権は消滅します

 しかし、共同出願した後、特許権が設定登録された場合、特許権者は複数になります。この特許権は、原則として、持分が平等になります(民法250条)。共有者が2人であれば、持分は50%づつです。この持分ですが、共有者の一部のみが放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。
 したがって、特許権共有者の一部のみが持分放棄した場合でも、特許権は消滅することはありません(放棄した人の持分だけ消滅するということもない)。

 なお、特許権の持分放棄の際には、
  特許放棄証明書
  持分放棄による持分移転登録申請書
を提出しなくてはならないようです。

 特許権が登録されていない場合(出願段階の場合)には、
  持分放棄書
  出願人名義変更届
 を提出します。


・民法250条

(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

・民法255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。


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