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意匠法60条の13 意匠権の設定の登録の特例
国際意匠登録出願の出願人は、出願時に意匠権の設定登録料を含む個別指定料を、国際事務局に納付することになっています(意匠法60条の21)。
一方、我が国の意匠法では、登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日後に、登録料を納付します。
したがって、国際意匠登録出願の出願人は、登録査定、審決後に、意匠権の設定登録のための登録料の納付を行う必要がありません(登録料を前払いしているから)。このため、国際意匠登録出願には、登録査定、審決があったときに、意匠権の設定登録をするようにしています。
・意匠法60条の13
(意匠権の設定の登録の特例)
第六十条の十三 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。
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