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商標法68条の38 商標登録の無効の審判の特例

 再出願(商68条の32、68条の33)について、拒絶理由と同様に特例規定として無効理由を追加しています。
 趣旨は、審査官または審判官の過誤による登録処分の瑕疵を是正するためであり、日本出願と同じです。


・商標法68条の38

(商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三十八 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。


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