Photo by
cinemakicks
商標法24条の2 商標権の移転
本条で重要と思われるのは、所定の商標権の移転制限です。
まず、商標権は、指定商品等ごとに移転できます(商24条の2第1項)。つまり、類似指定商品又は類似指定役務間における分割移転が許容されています。これは、誤認混同のおそれが生じないように公益的観点から別途担保する規定を設れば(商24条の4)、自由移転を認めても問題とはならないからです。
国等の商標権のうち、商4条2項に該当する商標権は「譲渡」することができません(商24条の2第2項)。見方を変えると、商4条2項に該当する商標権は、一般承継可能です。
公益事業者の商標権のうち、商4条2項に該当する商標権は、事業とともに移転する場合「のみ」移転できます(商24条の2第3項)。つまり、事業とともに移転する場合でなければ、一般承継による移転もできません。
地域団体商標の商標権は、「譲渡」することができません(商24条の2第4項)。地域団体商標の商標権は、一般承継は可能です。これは、地域団体商標制度の主体要件を定めた趣旨に基づくものです。
・商標法24条の2
(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
