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商標法35条 特許法の準用
本条で注意すべき点は、商標権の「分割」は「登録」が効力発生要件という点です。
商標権の「移転」でも、(原則として)登録が効力発生要件ですが、一般承継による移転の場合には、(例外として)登録がなくても効力が発生します。
・商標法35条
(特許法の準用)
第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
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